2008年7月8日火曜日

医療ミスが刑事罰に値するなら司法ミスはどうなのでしょうか

日曜深夜に日本テレビのドキュメンタリーで"富山冤罪事件"が取り上げられていました。

警察が自供を文字通りでっち上げ、被告は検事や裁判官に無罪を主張したにもかかわらずその後警察に「もう調書と違うことは言いません」と一筆書かされ、供述調書通りに裁判で有罪となり、3年弱懲役刑を服したというものです。
出所後、別件で逮捕された犯人がこの事件を自供したためより大きな問題となり、その後の再審で無罪判決を受けるものの、既に服役した後で(当然職も失い)、かつ再審ではなんら真実が明らかにされることなく警察が証人に呼ばれることもなく事務的に手続きされただけだったというものです。

富山県警は捜査に落ち度はなかったとして処罰等は一切なし。もちろん、立件した検事も判決した裁判官にもなにも処罰なしです。
その後明らかにされた捜査内容をみると、明らかにアリバイがあり数々の状況証拠の食い違いがあったにもかかわらずなぜか立件されていたのでした。素人目にみても杜撰なミスにもほどがあります。

で、少し前に「医療ミスの刑事告訴について」を書きましたが、医師がミスにより患者を亡くしてしまったときに刑事罰を受けるのであれば、警察や司法関係者には、ミスで無罪の人に刑罰を受けさせてしまったときになんらとわれることはないのだろうか?と素朴に疑問に思いました。富山の事件では国選弁護人の対応にも問題があるようにも思えます。

それこそ冤罪死刑になった場合は、業務上過失致死なんじゃないでしょうか?

なお、現在、賠償請求での告訴が検討されているようです。

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