2008年5月26日月曜日

裁判員制度の日本での歴史的経緯

司法への市民参加の可能性—日本の陪審制度・裁判員制度の実証的研究
藤田政博
有斐閣

1年後、日本でも裁判員制度が導入されます。いろいろ議論もよんでいますが、日本での裁判員制度について過去の導入の歴史をふまえて検討されているのが本書です。日本人の文化に合わないという曖昧な理由で否定的判断がなされたりしていますが、もう少し制度として正しい事実に基づきながら考えるのと、模擬裁判を通じてのアンケート結果に基づいて検討を加えようとしています。裁判員制度の問題を論じるにあたって必読の本のように思います。

本エントリでは、とくに制度的な面についてこの本に書かれていることの概要をまとめてみます。


1.陪審制と参審制
一般的に有名なのがアメリカの陪審制度です。日本の裁判員制度は似てはいますが、正確には陪審制ではなく参審制で、陪審制ではありません。

陪審制も参審制も刑事事件に市民が参加して審議する制度ですが、一般的に陪審制は陪審員だけで議論して有罪かどうかを判断します。量刑までは判断しません。
他方で、参審制は市民が裁判官といっしょに議論して量刑まで判断します。日本の裁判員制度は、参審制です。


2.世界の現状
主要先進国では、古くから陪審制もしくは参審制が採用されています。たとえば、「裁判員制度:世界各国の市民参加制度」を参照。


3.日本の陪審制導入の歴史
実は、日本でも過去において陪審制が導入されていました(参審制ではない)。

もともと不平等条約改正と明治憲法(および治罪法等)の制定時期に、各国から陪審制導入の圧力があったようです。ところが、西欧視察で陪審制のマイナス面を認識していた井上毅らが断固反対し、けっきょく導入は見送られました。一般市民が独立した個人として判断できるレベルにないという理由からです。(政府に都合の良い裁判ができるようにでもあったのでしょう)

次に、自由民権運動の盛り上がりの中で、陪審制導入が検討されていきます。
そして、平民宰相原敬が導入を強力に推進しました。政党政治を軍部や官僚から守るためだと言います。司法は当時(今もですが)法務省配下にあり、ややもすると軍部や官僚の干渉を受けやすかったようです。

陪審制度は1923年に成立し、1928年に施行されました。当初、年2000件くらいの利用があると予想されていましたが、実際には初年度(10月から)で25件、2年目133件、3年目には早くも2桁の件数になっていました。だんだんと利用されなくなり、最終的には1943年に停止されます。


4.陪審制失敗の原因
日本で陪審制が失敗した原因として次のことが指摘されていました。

  • そもそも被告人が辞退することが可能で、次の3つの理由から辞退が多発した
    1. 陪審を(辞退せずに)利用すると目立ってしまう
    2. 陪審で一度判断がくだれば事実認定をめぐって控訴できなかったため、事実上二審までしかできない(陪審公判で判決が決定してしまう)リスクがあった
    3. 費用負担が重かった(現在価値に換算して平均で約130万円)
  • 陪審員の選抜対象の基準も狭く国民に浸透するのにはほど遠かった(国税3円以上納める30歳以上男子)
  • 裁判官より低い権限しかなく、裁判官が陪審判断結果に不服であれば陪審員の更新が可能だった(実際に行使されたのは数件だが)
  • 陪審員には事実認定のみの権限しかなかった
  • 予審(陪審員による審議の前の検察や裁判官による取り調べ)が必須でその調書が公判に使われるため最初から陪審員にバイアスがかかる可能性があった
  • 法曹界が消極的であった
  • 戦争へと向かっていく時代背景があった
  • 権威従順、集団主義といった国民性が影響しているかもしれない


5.過去の陪審制をふまえての今回の裁判員制度
今回の裁判員制度では、4で見た過去の陪審制とはいくつか異なる部分があります。対比して書くと、
  • 被告人が辞退することはできない
    1. 最初は目立つかもしれないが辞退できないため件数は多いと考えられる
    2. 通常と同様控訴可能
    3. 有罪の場合費用負担が発生する(*1)
  • 裁判員は被選挙民から選ばれる
  • 裁判官と協議して判断する
  • 裁判官と協議し量刑を決定する権利を持つ
  • 公判前整理手続きと呼ばれる予審の仕組みがある。したがって、予審の問題は残ったままで、裁判員の議論がそこでの調書に引っ張られる可能性がある
  • 法曹界は前回よりは積極的だが反対する人も多い
  • とくに裁判員制度の実現が難しいような時代背景はない
  • 国民性がどう影響するか不明
*1 公判前整理手続きで被告人は小規模(裁判官1人+裁判員4人)か大規模(裁判官3人+裁判員6人)を選ぶことができる。訴訟費用を最小化するために、よくもわるくも自白して小規模な費用が安い方を選ぶことが可能。


その他、ここでは省略しますが、模擬裁判員公判を行った際のアンケート結果などから実証的な調査も行われていました。
模擬公判に参加するくらいなので法律に興味のある人の可能性が高いですが、それでも、予想通り、もしくは予想以上に適切に公判を進められたという判断をする人が多かったようです。


最後に、本書で言及されていたことで、気になった点を1つ。

そもそもどうして参審制度のようなものがあるかといえば、歴史上陪審制が始まった頃は科学捜査などもなく、制約の多い証拠をもとに国が出した判決を鵜呑みにするしかありませんでした。そこで、国家の権力を制限するためにも、証拠に制約がある中で市民が納得する判決を出すためにも、常識を持つ市民をこの制度に取り組んで市民自身による判断にする制度が作られました。最初はイギリスで、その後大陸ヨーロッパやアメリカにも広まっていきます。
そういう意味では、科学捜査が発達した今となっては、裁判員の常識を信用するよりも、その分科学捜査の発展に税金を使って証拠の客観性を確保した方がよいのではないか?とう意見もあるようです。
なるほどと思いました。
ただ、高度な科学捜査によっても証拠を確保できないような事例はあるでしょうから、そういう意味では科学捜査の発展だけでは問題は解決しないというのはたしかにそうでしょう。


現代では立法はもちろん行政にも市民が参加するようになっています。そんな中司法の分野においても市民をどんどん参加させるべきだという考えにはたしかに納得させられます。
他方で、起訴されると有罪になる確率が99.5%な日本において(「日本の検事事情」)、ディスカバリ(請求すれば検察側の証拠をすべて閲覧できる)制度もなく、自供のビデオ取りも完全にはできず、司法取引などもできない中、公判前整理手続きが正しく行われたかをどう判断すればよいのか、また、裁判官による裁判員へのバイアスのない適切な説明は実際にはどのようにやればよいのか、といった部分に不安要素は多分にあるのも間違いありません。

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