豪控訴裁判所、無許可MP3ファイルへのリンクを掲載したサイトに違法判決
不正なコンテンツへリンクをはることは、諸外国でも違法とされています。
リンク先記事では、最近オーストラリアでも違法とされたほか、過去にはアメリカやオランダでも違法とされているようです。
YouTubeが違法でないのは、YouTubeが違法性を指摘されるとそのコンテンツを削除しているからです。この行為は、アメリカのミレニアム著作権法にのっとっているとされています。
池田信夫blog: Person of the Year
におもしろい指摘がありました。
恒例のTime誌の「今年の人」は「あなた(You)」だったそうです。具体的にはYouTubeやブログなど、一般市民がつくるもの(CGM)が特集されたそうです。とくにYouTubeを高く評価する記事だったそうです。
かつて、Time誌が1982年にパーソナル・コンピュータを今年の人に選んだとき、それ以降コンピュータ業界はコンシューマライゼーション(およびダウンサイジング)の方向に大きくパラダイムシフトしていきました。
実はその年、日本では「第5世代コンピュータ」プロジェクトで人工知能を国策として推進したにもかかわらず、うまくいきませんでした。
そして今年、Time誌がYouTubeをはじめとするCGMを今年の人とした一方で、日本では、Winny判決のようなものがくだされました。
なにか考えさせられる指摘ですね。
ただし、池田さんは、Winny判決がYouTube的なものを違法だとするものだとされていますが、その指摘は必ずしも正しくないとは思いますが。
2006年12月21日木曜日
不正なコンテンツへのリンクは違法豪控訴裁判所、無許可MP3ファイルへのリンクを掲載したサイトに違法判決
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿