2006年12月20日水曜日

悪意ある利用状況を認識しているにもかかわらず改善策をとらないことが幇助である

ITmedia 寄稿:小倉秀夫弁護士 Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

以前のエントリとはまた別の弁護士さんの意見です。

今回の"幇助"の解釈としては、悪意ある利用状況を認識しているにもかかわらず改善策をとらなかったことが幇助となっていると解釈されているようです。

また、よく出る「今後のソフトウェア開発にブレーキがかかる」という意見に対しては、

「新しいソフトウェアに盛り込んだ新しい技術が悪用されるかもしれないと認識しつつ公開に踏み切った」程度では、「現実の利用状況」自体が存在しないのでので、幇助犯とはなりません。

 ただ、自分たちが開発し公開しているソフトウェアが現実社会において主として特定の種類の犯罪行為に広く利用されていることを知った時には、公開を停止するとか、そのような犯罪に利用されにくいように仕様を改善するなどの措置を講ずることが求められるとはいえるでしょう。

とされています。

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