2006年10月2日月曜日

特許と著作権

書きたいことはいろいろあるのですが、最近なかなか時間を取れません。。。

IT産業のおけるものづくりの社会的(法的)基盤として、著作権と並んで大きいのが特許の問題です。
最近、特許について動きがありました。

特許は各国の国内法によって規定されており、現状では国際的に特許をとろうとすると各国に対して特許の出願をしなくてはなりません。
この特許について、国際的な共通の枠組みを作ろうという動きがあります。
が、先進国に有利となるということで一部の発展途上国は反対していますし、先進国内でも、先発明主義のアメリカが日欧の洗願主義に反発したりしています。(先に発明した人に特許権があるのか、先に出願した人に特許権があるのか)

特許「先願主義」に統一、日米など41か国大筋合意

と読売は伝えていますが、実際はまだまだアメリカの動きがどうなるかわからないところです。

先進国41カ国が「先願主義」を含めた特許認定基準統一で合意,だが米国議会の合意は不透明

このあたりのもろもろの話は、次のサイトで紹介されています。

栗原潔のテクノロジー時評Ver2
世界特許について


これとはとくに関連はないですが、世界最大の特許出願会社IBMが、自社の特許出願について新しいポリシーを公開しています。

IBMが特許に関する新しい企業ポリシーを発表,特許申請書を公開へ

ITの世界では、著作権と特許は混同されることも多いです。次の5つの観点で比較してみました。

■保護対象
著作権は表現を保護し、特許は内容を保護します。

■権利の発生
著作権は、その権利取得のために登録や出願の必要はありません。特許は、権利を得るために出願し登録する必要があります。

■公表
それにともない著作権は公表する必要はありませんが(とはいえ、実体としては公表されますが)、特許は必ず公表されます。これに対しては、企業秘密が対立項目としてあります。
特許をとるとその内容について必ず公開しなくてはいけないので、ライバル企業は模倣品を作りやすくなります。したがって、新規のものを作り出してもあえて特許をとらず企業秘密とすることもあります。

■維持費
著作権は維持費がかかりませんが、特許権は維持費用がかかります。

■保護期間
著作権は50年(一部、75年に延長の動きあり)で、特許権は出願後20年です。

ITのプログラムは著作権で守られます。アルゴリズムやアイディアは特許権で守られます。

著作権をもつプログラムは、原理上コピーには許諾が必要ですが利用は自由です(コピーせず利用するというのは事実上不可能ですが)。また、許諾さえ得れればコピーして利用することも可能です。
特許を取得したアルゴリズムは、利用する際に特許権をもつ事業者と契約し、無料もしくは対価を支払って利用することが可能です。

それぞれ、優れた表現や新規のアイディアを保護し、その創作者に利益があるようにすると同時に、適切に利用されることを通じて文化や産業の発展に貢献するためのものです。

デジタルな情報であるITのプログラムやコンテンツは、この著作権と特許権の境を曖昧にし、かつそれぞれ国内運用されているものを国際的な土台になし崩し的に移していきます。

今、こうした新しい事態に耐えうる著作権や特許のインフラが必要とされていると言えます。

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