2006年11月23日木曜日

画面デザインにおける著作権と特許権

著作権と特許権に関する小ネタを。

画面デザインを著作権で保護するのか特許権で保護するのかということについて、過去の判例もひきつつ解説されている記事がありました。

画面デザインの保護(1)著作権だけで保護できる範囲は広くない:ITpro

画面デザインの保護(2)特許権は新規性・進歩性のあるアイデアを保護する:ITpro

画面デザインを、著作権を元に他に販売したり、特許権を元に他にライセンスするためには、かなりの独創性や新規性がないとなかなか難しそうですね。

一方、あきらかなデザインの不正コピーについては、著作権で保護しうるものと考えます。ちなみに、特許権で保護するためには出願が必要です。

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