2007年6月9日土曜日

年次改革要望書に見る著作権の動き

著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか?

著作権の非親告罪化(著作権者が訴えなくても警察や検察が捜査や起訴できるというもの)や、P2Pソフトによるファイル共有の違法化(私的複製の範囲外とするもの)の大元に、アメリカ政府が毎年日本政府に出している「年次改革要望書」があるという指摘です。

内容の賛否はともかく、こういうのが無いと国としてまとまって動けないというのが情けないところですが。。。逆にこういうのがあると、それを根拠にどんどん進んでいく、という。

個人的には、著作権の非親告罪化にしろP2Pファイル共有の違法化にしろ、従来の私的複製にはあてはまらないような複製方法が一般化し、収拾がつかなくなってきていることがその根本にあると思います。
これについては、複製を厳格に管理できるようにする、から、いっそ複製を自由に許可するまで、いろんな反応があると思いますが、西欧発の近代的な個人主義の発想で行くと、著作者が自身の著作物に対する複製方法を選択できる、というのが正しいあり方な気がします。

今は法律的には、すべての著作物に著作権が発生し(*1)、その著作権に対しては一律の(国家による)法的規制がかかりますが、そもそもその著作権に対する規制に選択肢を与えるべきという発想です。
そして、それをインターネットの世界で展開している一例が、Creative Commonsだと思います。ただし、法律ではないので国家による規制は働きませんが。

*1 かつてアメリカでは、著作物にコピーライトマーク(Cに○)を明示的につけたものだけが著作権を主張できることになっていました。今は世界的動向にあわせてアメリカでもCマークは必須ではありません。慣例からCマークをつけることがあるようですが。

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